色々な場面で見かけることがある締切日や有効期限。
職場での書類の提出や支払い期限、中には処方箋や雑誌等のプレゼント応募など書き出すときりがないほどにあります。
しかし、締切日や有効期限は、なんとなく分かっているつもりでいても、聞かれると説明に困ったりするものもありますよね?
そこで今回は締切日や有効期限について詳しく見ていきます♪
締切日は当日を含む!
いろいろな書類や提出物などに決められている締切日。
締め切り前に余裕をもって提出すればいいのはわかっているものの、うっかり忘れて提出日ギリギリになってしまう。
なんてこともありますよね。
そこで確認したいことが、締切日は正確にはいつまでなのかです。
基本的には締切日は決められている日付の当日も含まれます。
例えば「締切日2月10日」となっていれば、2月10日に提出しても間に合っているということ。
ただし営業時間がある場合は、その時間内に提出しなければいけませんね!
ちなみにですが、よく応募ハガキなどに「締切日2月10日(当日消印有効)」と書いてあることがありますが、これは郵便局が切手部分に押す消印が2月10日になっていれば締切日を過ぎた日に届いても大丈夫ということになります。
締切日を目安に余裕をもって提出することが第一ですが、万一のために知っておくと安心ですね(^^)

有効期限○○日は少し複雑!
次に有効期限についてみていきたいきます。
有効期限のあるものにはクレジットカードや定期券、電車の乗車券や航空券、その他にもクーポン券やチケット類などにも有効期限が書かれていますよね。
これらも基本的には有効期限と書かれている当日を含んだ日までが期限。
例えば「有効期限2月10日」と書いてあれば、2月10日の当日も有効となります。
ただし、「発行日2月10日から有効期限1ヶ月」ならば、有効期限はその日(2月10日)を含む「1ヶ月後の1日前」つまり3月9日です。
1日前になるのがポイントですね!
そして処方箋にも有効期限があります。
処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間です。
基本的に処方箋の有効期限は短いので、うっかり期限を過ぎてしまわないように気をつけましょう。
発行日より◯◯ヶ月以内とはその前日まで?
有効期限のあるものには「有効期限は発行日から3ヶ月間」などと書かれていたりします。
この場合は発行日から数えた3ヶ月間が有効になるので、発行日が2月10日であれば「2月10日から5月10日の当日も含む日まで」が有効ということになります。
発行日から○ヶ月というものは、基本的に○ヶ月後の当日も含むのですが、月によっての日数の違い(1月は31日、2月は28日といったもの)がある場合もあるので、不安なときは発行元に質問しましょう(^^)

発行日より○○ヶ月以内とは前日まで?
次はさらに「発行日より○ヶ月以内」と決められているものについて詳しくみていきましょう。
こちらは、民法に書かれていることを見ていきますね!
民法には「暦による期間の計算」という条文があります。
「第143条 ①週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
(引用:WIKIBOOKS)
例えば、4月1日に1ヵ月以内という期限のものを発行した場合には、有効期限は1ヵ月後の5月1日の前日の4月30日になります。
つまり、月単位のものは日数計算はなく1ヶ月ごとの区切りになるということです。
・発行日が5月1日の1ヶ月以内→5月31日
・発行日が2月1日の1ヶ月以内→2月28日(閏年は2月29日)
・発行日が1月31日の1ヶ月以内→2月27日(2月が28日までの場合)
2月は日数が少なくなりますが、他の月のように末日を期限と考えます。
月初め発行のものでない場合は、発行日が2月10日であれば、1ヶ月以内は3月9日、2ヵ月以内は4月9日、3ヶ月以内は5月9日までとなっていきます。
○ヶ月以内と書かれている書類には、期限に当たる日が日曜だったり祝日だったりする場合に期限の変更があったりと細かい決まりが生じることも。
その書類が有効なのか自身で判断できないときは、発行元に確認するほうが確実ですよ(^^)
さいごに
締切日や有効期限についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
日常生活の中で締切などの期限を守ることは大切な事なので、その期日がいつまで有効なのかも知っておくと何かと便利です!
ぜひこの機会に確認してみてください(^_-)-☆
